○柳泉園組合関係市職員の旅費支給条例
昭和60年12月17日
条例第3号
(目的)
第1条 柳泉園組合関係市職員に対して支給する旅費は、この条例の定めるところによる。
(適用の範囲)
第2条 前条の関係市職員とは、柳泉園組合(以下「組合」という。)を組織する市の一般職員で清掃担当部課長等をいう。
(支給方法)
第3条 関係市職員が組合の公務のため宿泊を伴う旅行をしたときは、柳泉園組合職員の旅費に関する条例(昭和53年条例第7号)により旅費を支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。