○柳泉園組合職員の旅費に関する条例施行規則
昭和63年3月3日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、柳泉園組合職員の旅費に関する条例(昭和63年柳泉園組合条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、研修とは、東京都市町村職員研修所等で実施される教育訓練及び職員の職務教養に関係ある講習、訓練その他これらに類するものをいう。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日以降、施行の日までの間に既に使用されている様式については、必要な改定を加えたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に使用中の様式の用紙で残存するものは、必要な改定を加え、当分の間使用することができるものとする。
別表1(第3条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食事料 |
日帰り | 乗車に要する運賃 | 乗船に要する運賃 | 航空機の利用に要する運賃 | 実費額 | ― | ― | ― |
宿泊 | 定額 | 定額の範囲内の実費額 | 定額 |
別表2(第5条関係)
関係市内 | 清瀬市、東久留米市、西東京市、東村山市(恩多一丁目の区域内) |