○柳泉園組合職員の管理職手当に関する規則
昭和48年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号。以下「条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 管理職手当の支給を受ける者の範囲及びその支給額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 管理職手当の支給方法は、給料支給の例による。
第5条 管理職手当の支給を受ける職員が休職、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつたとき(公務上の負傷又は疾病による場合を除く。)は、その月の管理職手当は、支給しない。
(端数の取扱い)
第6条 この規則により計算した管理職手当の額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
管理職手当の支給を受ける者 | 支給月額 |
事務局長の職にある者 | 左に掲げる者について年度ごとに管理者が別に定める額に100分の20を乗じて得た額 |
参事の職にある者 | 左に掲げる者について年度ごとに管理者が別に定める額に100分の18を乗じて得た額 |
課長又は主幹の職にある者 | 左に掲げる者について年度ごとに管理者が別に定める額に100分の15を乗じて得た額 |