○柳泉園組合職員の住居手当に関する規則
昭和48年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号。以下「条例」という。)第9条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 条例第9条の3第1項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員は、次に掲げる者とする。
(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主である者
(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で、住民票上の世帯主として届けられていない者
(届出)
第3条 新たに条例第9条の3第1項に規定する要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、速やかに住居手当受給(異動)届(別記様式)を任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、条例第9条の3第1項の職員たる要件に係る事実に異動があった場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項に規定する要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により確認をするに当たっては、必要に応じ届出に係る事実を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第4条の2 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等とを併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、任命権者が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受け付けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(支給方法)
第6条 住居手当は、条例第12条第1項の規定により給与を減額されるときにおいても減額されない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の柳泉園組合職員の住居手当に関する規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。