○柳泉園組合助役の給与に関する条例
昭和54年9月29日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により、柳泉園組合助役(以下「助役」という。)の給与を定めることを目的とする。
(助役の給与)
第2条 助役の受ける給与は、給料、旅費及びその他の給与とする。
(給料額)
第3条 助役の給料は、月額715,000円とする。
(旅費)
第4条 助役が公務のために旅行するときは、順路により旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、組合議会議員の例による。
(期末及び勤勉手当)
第5条 助役に対して、期末及び勤勉手当を支給する。
2 期末及び勤勉手当の額は、第3条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「給与条例」という。)第22条第2項及び第23条第2項にそれぞれ規定する支給率を乗じて得た額とする。
(退職手当)
第6条 助役が退職、失職、又は死亡したときは、次の乗率より算出した額を退職手当として支給する。
(1) 勤続1年につき給料月額の100分の300
(支給方法等)
第7条 給料及び前2条に規定する手当の支給方法、支給条件及び支給手続は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
3 平成18年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柳泉園組合条例第1号)の規定は適用しないものとする。
4 平成19年3月31日までに支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号。以下「改正条例」という。)による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号)の例による。この場合において、改正条例附則第2項の規定は、適用しないものとする。
5 平成20年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号)にかかわらず100分の35とする。
6 平成21年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第7号)附則第3項による期末手当に関する特例措置の規定は、適用しない。
7 平成22年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年柳泉園組合条例第1号)附則第2項による期末手当に関する特例措置の規定は適用せず、100分の20とする。
8 平成23年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年柳泉園組合条例第6号)附則第2項による期末手当に関する特例措置の規定は適用せず、100分の5とする。
9 平成25年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年柳泉園組合条例第3号)附則第2項による期末手当に関する特例措置の規定は適用せず、100分の20とする。
10 平成26年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年柳泉園組合条例第6号)附則第2項による期末手当に関する特例措置の規定は適用せず、100分の20とする。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の柳泉園組合助役の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年6月に支給する期末及び勤勉手当から適用する。
3 改正前の柳泉園組合助役の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月及び同年12月に助役に支払われた期末及び勤勉手当は、新条例の規定による期末及び勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)抄
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定及び附則第2項から第6項までの規定は平成22年3月1日から、第2条の規定及び附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定及び附則第2項から第5項までの規定は平成23年1月1日から、第2条の規定及び附則第6項の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。