○柳泉園組合助役の給与に関する条例

昭和54年9月29日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により、柳泉園組合助役(以下「助役」という。)の給与を定めることを目的とする。

(助役の給与)

第2条 助役の受ける給与は、給料、旅費及びその他の給与とする。

(給料額)

第3条 助役の給料は、月額715,000円とする。

(旅費)

第4条 助役が公務のために旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、組合議会議員の例による。

(期末及び勤勉手当)

第5条 助役に対して、期末及び勤勉手当を支給する。

2 期末及び勤勉手当の額は、第3条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「給与条例」という。)第22条第2項及び第23条第2項にそれぞれ規定する支給率を乗じて得た額とする。

(退職手当)

第6条 助役が退職、失職、又は死亡したときは、次の乗率より算出した額を退職手当として支給する。

(1) 勤続1年につき給料月額の100分の300

(支給方法等)

第7条 給料及び前2条に規定する手当の支給方法、支給条件及び支給手続は、一般職の職員の例による。

2 給与条例の適用を受けていた職員が退職し、引き続いて特別職についた場合の最初の期末及び勤勉手当にかかる在職期間には、給与条例の適用を受けていた期間を通算する。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 平成15年4月1日から平成20年3月31日までに支給する助役の期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出して得た額に100分の88を乗じて得た額とする。

3 平成18年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柳泉園組合条例第1号)の規定は適用しないものとする。

4 平成19年3月31日までに支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号。以下「改正条例」という。)による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号)の例による。この場合において、改正条例附則第2項の規定は、適用しないものとする。

5 平成20年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号)にかかわらず100分の35とする。

6 平成21年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第7号)附則第3項による期末手当に関する特例措置の規定は、適用しない。

7 平成22年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年柳泉園組合条例第1号)附則第2項による期末手当に関する特例措置の規定は適用せず、100分の20とする。

8 平成23年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年柳泉園組合条例第6号)附則第2項による期末手当に関する特例措置の規定は適用せず、100分の5とする。

9 平成25年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年柳泉園組合条例第3号)附則第2項による期末手当に関する特例措置の規定は適用せず、100分の20とする。

10 平成26年3月に支給する期末手当については、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年柳泉園組合条例第6号)附則第2項による期末手当に関する特例措置の規定は適用せず、100分の20とする。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の柳泉園組合助役の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年6月に支給する期末及び勤勉手当から適用する。

3 改正前の柳泉園組合助役の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月及び同年12月に助役に支払われた期末及び勤勉手当は、新条例の規定による期末及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定及び附則第2項から第6項までの規定は平成22年3月1日から、第2条の規定及び附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定及び附則第2項から第5項までの規定は平成23年1月1日から、第2条の規定及び附則第6項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

柳泉園組合助役の給与に関する条例

昭和54年9月29日 条例第6号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和54年9月29日 条例第6号
昭和56年3月27日 条例第5号
昭和57年3月31日 条例第4号
昭和59年12月4日 条例第6号
昭和61年3月4日 条例第4号
平成元年3月2日 条例第3号
平成3年1月30日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第4号
平成15年3月4日 条例第3号
平成16年3月1日 条例第5号
平成17年3月3日 条例第1号
平成18年2月27日 条例第2号
平成18年12月25日 条例第5号
平成19年3月13日 条例第1号
平成19年12月26日 条例第4号
平成20年12月24日 条例第7号
平成22年2月26日 条例第1号
平成22年12月27日 条例第6号
平成24年12月27日 条例第3号
平成25年12月26日 条例第6号