○柳泉園組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和40年3月15日
条例第2号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は次のとおりとする。
議長 月額 36,000円
副議長 月額 32,000円
議員 月額 30,000円
第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ日割計算により議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほかその支給方法については、一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第6条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 北部三町衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年2月16日)は廃止する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例中、題名の改正に係る部分については、規約が東京都知事の認可のあつた日から施行し、その他については市制施行日より施行する。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第2号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柳泉園組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第3号)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柳泉園組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柳泉園組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される議員報酬について適用し、施行日前の月分として支給される議員報酬については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食事料 |
日帰り | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | ― | ― | ― |
宿泊 | 2,000円 | 15,000円 (1夜につき) | 1,200円 (1夜につき) |