○柳泉園組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成11年3月3日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉及び準備を行う場合

(2) 柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年柳泉園組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の規定による休日及び勤務時間条例第10条の規定により指定された代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合

(3) 勤務時間条例第12条第3項の規定により年次有給休暇を承認されている場合

(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

柳泉園組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成11年3月3日 条例第4号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成11年3月3日 条例第4号
平成12年3月10日 条例第5号