○柳泉園組合ストレスチェック制度実施規程

平成28年11月8日

訓令第12号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を柳泉園組合(以下「組合」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

3 組合がこの規程を変更する場合は、労働安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(適用範囲)

第2条 この規程は、次の各号に掲げる者(以下「職員等」という。)に適用する。

(1) 常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)

(2) 嘱託員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定される会計年度任用職員

(4) 派遣職員

(制度の趣旨等の周知)

第3条 組合は、次の各号に掲げる内容及びストレスチェック制度の趣旨等を職員等に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること

(2) 職員等がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員等が受けることが望ましい。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく組合が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること

(4) 本人がストレスチェックの結果の組合への提供に同意した場合に、組合が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課長とする。

2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、別途、配布等により職員等に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により職員等に周知する。第5条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者、第7条の面接指導の実施者についても、同様とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者(以下、「実施者」という。)は、業務請負業者とし、組合産業医を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 実施者の指示のもと、総務課庶務文書係の職員をストレスチェックの実施事務従事者とし、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。

2 職員等の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、組合産業医が行う。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは、毎年度1回実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、全ての職員等を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間に休職していた職員等のうち、休職期間が1月以上の職員等については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 職員等は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、組合が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員等の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員等は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 組合は、なるべく全ての職員等がストレスチェックを受けるよう、職員等の受検状況を把握し、受けていない職員等に対して、実施事務従事者又は各課の課長を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、実施者が行う。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、封筒に封入したものを各職員に実施者名で配布する。

(セルフケア)

第14条 職員等は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

第2節 医師による面接指導

(面接指導の申出・実施の方法)

第15条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員等が、医師の面接指導を希望する場合は、面接指導申出書を実施事務従事者に提出しなければならない。

2 実施事務従事者は、面接指導申出書の提出があった職員を組合産業医に通知し、組合産業医の勤務時に組合内で面談を行う。

3 実施者は本人の同意があった場合、個人結果を組合に通知することができる。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第16条 面接指導の結果、就業上の措置が必要と認めた場合は、面談者の同意を得て意見書を組合に提出する。また、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課長が、組合産業医同席の上で、該当する職員等に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員等は、正当な理由がない限り、組合が指示する就業上の措置に従わなければならない。

第3節 集団ごとの集計・分析

(集計・分析の対象集団)

第17条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、組合単位で行う。

(集計・分析の方法)

第18条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第19条 実施者の指示により、実施事務従事者が、総務課庶務文書係に、集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 組合は、集計・分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに、集計・分析された結果に基づいて各課の課長に対して研修を行う。職員等は、組合が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第20条 ストレスチェック結果の記録の保存は、実施者が行う。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)

第21条 ストレスチェック結果の記録は、5年間保存する。

(組合に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第22条 総務課庶務文書係は、職員等の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果及び面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を5年間保存する。

2 総務課庶務文書係は、保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第23条 職員等の同意を得て組合に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課庶務文書係内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第24条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課庶務文書係内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属課長に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第25条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課庶務文書係で保管する。

2 集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、労働安全衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第26条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、組合産業医が取り扱わなければならず、総務課庶務文書係に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理

(情報開示等の手続き)

第27条 職員等は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式を総務課庶務文書係に提出しなければならない。

(苦情申し立ての手続き)

第28条 職員等は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について、苦情の申し立てを行う際には、所定の様式を、総務課庶務文書係に提出しなければならない。

(守秘義務)

第29条 職員等からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務課庶務文書係の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員等の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員等の健康情報)を、他の人に漏らしてはならない。

第7章 不利益な取扱いの防止

(組合が行わない行為)

第30条 組合は、本規程を職員等に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、次の行為を行わないことを職員等に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員等に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと

(2) 職員等の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと

(3) ストレスチェックを受けない職員等に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと

(4) ストレスチェック結果を組合に提供することに同意しない職員等に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと

(5) 就業上の措置を行うに当って、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した組合産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと

(6) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した組合産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員等の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと

 解雇すること

 期間を定めて雇用される職員等について契約の更新をしないこと

 退職勧奨を行うこと

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する

(令和5年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された暫定再任用職員であって、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用短時間勤務職員は、柳泉園組合職員の定年等に関する条例(昭和59年柳泉園組合条例第4号)第13条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の柳泉園組合ストレスチェック制度実施規程の規定を適用する。

柳泉園組合ストレスチェック制度実施規程

平成28年11月8日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成28年11月8日 訓令第12号
令和2年3月5日 訓令第1号
令和5年3月27日 訓令第6号