○柳泉園組合職員共済会に関する条例
昭和46年3月29日
条例第5号
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条及び第43条の規定に基づき、柳泉園組合職員共済会(以下「共済会」という。)の設置について規定することを目的とする。
第2条 共済会は、柳泉園組合職員を以つて組織する。
第3条 会員は、会の費用に充てるため給料の月額に1,000分の5を乗じて得た額を負担する。
第4条 柳泉園組合は、毎年度予算の定める範囲内で共済会に対し助成金を交付する。
第5条 管理者は、共済会の運営に必要な範囲内において柳泉園組合の職員に共済会の事務を処理させることができる。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。