○柳泉園組合職員被服貸与規程
昭和46年6月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、柳泉園組合職員に対し、職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。
(被貸与者、貸与品及び貸与期間)
第2条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、貸与期間等は別表のとおりとする。
2 貸与品に冬期用又は夏期用の区別のあるものについては、冬期用のものは10月から翌年5月までを1冬、夏期用のものは6月からその年の9月までを1夏の期間とする。
(貸与期間及び貸与品の調整)
第3条 貸与品の貸与期間は、使用の実情を考慮して伸縮することができる。
2 管理者が特に必要と認める業務に従事する者に対しては、前条に規定する貸与品以外の被服を貸与することができる。
3 貸与品の全部又は一部で管理者において貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。
(再貸与)
第4条 貸与期間内において不可抗力により貸与品を亡失し、又は損傷したため代替品を要すると管理者が認めたときは、再貸与することができる。
(被貸与者の異動等による貸与品の取扱い)
第5条 被貸与者が退職、休職又は異動したときは、貸与期間満了前のものに限り、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
(貸与品の支給)
第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に無償で支給する。
(貸与品の取扱い)
第7条 貸与品は、貸与の目的外に使用し、又はその他の処分をしてはならない。
2 貸与品は、常に清潔を保ち、補修、洗濯その他保管に必要な措置は、被貸与者の負担において行うものとする。
(貸与品の報告義務)
第8条 被貸与者が貸与品を亡失し、若しくは損傷したとき、又は第5条の規定に違反し返納しないときは、事務局長は、速やかに助役を経て管理者に報告しなければならない。
(共用被服)
第8条の2 所属長は、作業上共用させるため第2条に規定する貸与品以外で必要と認められる被服を備え置くことができる。
2 前項の共用被服の数及び備付けを必要とする職場については、当該所属長が事務局長と協議して決める。
(貸与品の着用)
第8条の3 被貸与者は、出張等特別な場合を除き、公務に従事する間は貸与品を着用しなければならない。ただし、ヘルメット、作業用皮手袋、防じん用マスク、防じん用眼鏡等の保護具については、保護具着用が必要な場所についてのみ着用しなければならないものとする。
(貸与品に対する調査)
第9条 事務局長は、必要に応じ、貸与被服の使用状況及び貸与品の適応性を調査し、所要の措置を講じなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、既に貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。
附則(平成12年訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第12号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年11月2日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
一般事務に従事する職員 | 冬期作業服上下 | 1 | 3冬 | 採用時のみ2着 |
夏期作業服上下 | 1 | 3夏 | 採用時のみ2着 | |
防寒衣 | 1 | 3冬 | ||
安全靴 | 1 | 3年 | ||
ヘルメット | 1 | 3年 | 保護具 | |
ごみ処理施設又はし尿処理施設の運転管理及び維持管理業務に従事する職員 | 冬期作業服上下 | 1 | 2冬 | 採用時のみ2着 |
夏期作業服上下 | 1 | 2夏 | 採用時のみ2着 | |
防寒衣 | 1 | 3冬 | ||
安全靴 | 1 | 2年 | ||
ヘルメット | 1 | 3年 | 保護具 | |
作業用皮手袋 | 1 | 1月 | 保護具 | |
防じん用マスク | 1 | 1年 | 保護具 | |
防じん用眼鏡 | 1 | 1年 | 保護具 | |
厚生施設の維持管理業務に従事する職員 | 冬期作業服上下 | 1 | 3冬 | 採用時のみ2着 |
夏期作業服上下 | 1 | 3夏 | 採用時のみ2着 | |
防寒衣 | 1 | 3冬 | ||
安全靴 | 1 | 3年 | ||
ヘルメット | 1 | 3年 | 保護具 | |
作業用皮手袋 | 1 | 6月 | 保護具 |
備考2 上記の貸与期間が経過した後、新たな貸与品が必要な場合は、被貸与者が所属する課長等と総務課長が協議の上、必要と認める場合にのみ新たな貸与品を貸与するものとする。