○柳泉園組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年6月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳泉園組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年柳泉園組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定により、育児休業の承認を請求しようとする者は、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業承認請求書(様式第1号)により、当該請求に係る育児休業の期間の最初の日の1月(次に掲げる場合にあっては2週間)(ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。以下同じ。)までに管理者に提出し、その承認を得なければならない。この場合において、非常勤職員であって、当該非常勤職員の任期満了後、引き続き任用されることが決定した者が、次の任期において育児休業をするときは、次の任期の初日前においても承認の請求を行うことができる。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 条例第3条第4号及び第8条第5号の規定する育児休業等計画書の様式は、様式第2号のとおりとする。

3 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(条例第2条第1号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第3条 条例第2条第1号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合)

第3条の2 条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の利用を希望し、申込を行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次に掲げる場合のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合)

第3条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求)

第5条 条例第10条に規定する請求は、育児短時間勤務(延長)承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第3項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 第8条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(条例14条の規則で定める非常勤職員)

第7条 条例第14条の規則で定める非常勤職員は、次の各号のいずれにも該当する非常勤職員とする。

(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員

(部分休業の承認の請求手続)

第7条の2 部分休業の承認を請求しようとする者は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条及び第8条の規定は、部分休業について準用する。

(届出事項)

第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第5号)により行うものとする。

(給与の減額)

第9条 条例第16条の規定により給与を減額する場合には、柳泉園組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和54年柳泉園組合規則第4号)第6条及び第7条の規定を準用する。

(職務復帰)

第10条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第11条 条例第5条の3第1項柳泉園組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年柳泉園組合規則第3号)で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(2) 柳泉園組合職員の給与に関する条例施行規則第11条第1号から第4号までに掲げる職員として在職した期間

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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柳泉園組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年6月5日 規則第3号

(令和4年10月1日施行)