○職員の休日の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和43年条例第9号)第7条に規定する休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号)第14条の規定の適用については、同条第3項中「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に規定する日」とあるのは、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に規定する日及び職員の休日の特例に関する条例(平成元年条例第1号)に規定する日」とする。