○柳泉園組合職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成11年3月3日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めることを目的とする。

(兼業の許可)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ兼業、兼職許可申請書(別記様式)を管理者に提出して、兼業の許可を受けなければならない。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の地位を兼ねる場合

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営む場合

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事する場合

(兼業を許可しない場合)

第3条 管理者は、職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のために時間を割くことにより、職務の遂行に支障を来すおそれがあると認める場合

(2) 兼業先の業務に従事することによる心身の疲労のため、本来の職務遂行上その能率に悪影響を与えると認める場合

(3) 兼業しようとする団体等との間に許可、認可、検査、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係がある場合

(4) 兼業しようとする事業の経営上の責任者となる場合

(5) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認める場合

(許可の取消し)

第4条 職員が、第2条の規定により許可を受けた後、前条の規定に該当するに至った場合、管理者は、その許可を取り消すものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第5条 職員が、兼業の許可を受けた場合において、当該兼業が柳泉園組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成11年柳泉園組合規則第7号)第2条第2号から第4号までの規定に該当するときは、同規則の定めるところにより職務に専念する義務を免除することができる。

(営利企業以外の団体の役員等の兼職)

第6条 第2条に掲げるもののほか、職員が勤務時間内に国又はほかの地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体において法令、条例、定款、寄付行為その他の規約で定める役員等に就任する場合は、管理者が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 第2条から前条までの規定は、前項の場合に準用する。

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に行われた兼業の許可申請に関する手続その他の行為は、この訓令による相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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柳泉園組合職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成11年3月3日 訓令第8号

(平成11年4月1日施行)