○柳泉園組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年6月10日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、職員を懲戒処分にしようとするときは、懲戒委員会を構成し、当該職員に対し少なくとも1回、事件に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分として免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及び地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に規定する職員については、報酬の額(柳泉園組合会計年度任用職員に関する条例(令和2年柳泉園組合条例第2号)第14条第2項及び第3項に規定する時間外勤務手当相当額に相当する額並びに同条例第15条第2項に規定する通勤費に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及び地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を当該合計額から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与又は報酬も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

柳泉園組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年6月10日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和45年6月10日 条例第4号
平成14年3月1日 条例第5号
平成29年3月1日 条例第3号
令和2年2月21日 条例第4号
令和5年2月28日 条例第6号