○柳泉園組合職員の定年の特例に関する条例
平成11年6月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第3項の規定に基づき、柳泉園組合職員の定年等に関する条例(昭和59年柳泉園組合条例第4号。以下「職員の定年等に関する条例」という。)第3条に定める定年の特例について定めることを目的とする。
(定年)
第2条 電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者で柳泉園組合の電気主任技術者に選任されている職員の定年は、職員の定年等に関する条例第3条の規定にかかわらず、年齢63年とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。