○柳泉園組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和43年6月29日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関して規定する事を目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号又は同条同項第3号の規定に該当する者として、職員を降任又は免職する事ができる場合は、勤務実績の良否又は、その職に適格性の有無を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なこと、又はその職に必要な適格性に欠くことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職することができる場合は、その職員が現に有する適格性を必要とする他の職に転任させる事ができない場合とする。

4 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を必要とする程度に応じ3年を超えない範囲において、個々の場合において、任命権者が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に該当する者の第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 任命権者は、前条第1項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その刑の執行を猶予された者については、情状により当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年柳泉園組合条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

柳泉園組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和43年6月29日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和43年6月29日 条例第6号
平成29年3月1日 条例第2号
令和2年2月21日 条例第3号