○柳泉園組合庁用自動車管理規程

平成12年3月10日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車の管理、使用及び整備について必要な事項を定め、その効率的かつ安全な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 柳泉園組合の所有する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定するものをいう。)をいう。

(2) 総括管理者 庁用自動車の運行管理の総括責任者をいう。

(3) 運行責任者 庁用自動車の運行管理の責任者をいう。

(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により管理者が選任した者をいう。

(5) 運転者 庁用自動車を運転する職員をいう。

(総括管理者)

第3条 総括管理者は、事務局長の職にある者をもって充てる。

2 総括管理者は、庁用自動車の効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、運行責任者に対し庁用自動車の使用状況について報告を求め、又はその結果について指示をすることができる。

(運行責任者)

第4条 運行責任者は、施設管理課が所管する庁用自動車においては施設管理課長、各課が所管する庁用自動車においてはそれぞれの主管課長とする。

2 運行責任者は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 庁用自動車の配車に関すること。

(2) 庁用自動車の点検、整備その他付属機器の管理に関すること。

(3) 庁用自動車の使用記録の整理及び維持管理に関すること。

(安全運転管理者)

第5条 庁用自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 安全運転管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 運転者の安全運転教育訓練

(2) 交通事故防止対策

(3) 交通事故の分析

(4) その他安全運転に必要な業務

(使用基準)

第6条 庁用自動車は、公務のため必要があると認められる場合にのみ使用することができる。

2 施設管理課が所管する庁用自動車の使用基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通機関を利用して出張することが著しく不便を生じる場合

(2) 緊急な用務で交通機関を利用して出張する時間がない場合

(3) 複数の職員が同一地域に出張する場合

(4) 多量の物品、書類等の荷物を運搬する場合

(5) 柳泉園組合の行事、儀式等に必要とする場合

(6) 来訪者の送迎等に必要とする場合

(7) 前各号に定めるもののほか施設管理課長が必要と認めた場合

(運転者の責務)

第7条 運転者は、庁用自動車の運行に当たっては、常に関係法令を遵守し、安全な運行を図るよう努めなければならない。

2 運転者は、庁用自動車の運行前に点検を行い、常に安全かつ良好な状態で運行できるよう努めなければならない。

(使用時間)

第8条 庁用自動車の使用時間は、週休日及び休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合又は運行責任者が特別の事由があると認めたときは、使用時間以外の時間並びに週休日及び休日に使用することができる。

(運転日誌)

第9条 運転者は、庁用自動車を使用したときは、運転日誌に必要事項を記入し、運行責任者に提出しなければならない。

(事故報告)

第10条 運転者は、庁用自動車の使用中に事故が発生したときは、直ちに所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の規定により事故の報告を受けた所属長は、遅滞なく施設管理課長に連絡し、事故報告書を作成し、事故写真等の資料を付して安全運転管理者を経て総括管理者に提出しなければならない。

3 所属長は、施設管理課長とともに、示談書締結に至るまでの事故処理に万全を期さなければならない。

4 施設管理課長は、示談成立後、速やかに示談書及び関係書類を安全運転管理者を経て総括管理者に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第11号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

柳泉園組合庁用自動車管理規程

平成12年3月10日 訓令第5号

(平成16年4月1日施行)