○柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成14年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳泉園組合情報公開条例(平成13年柳泉園組合条例第14号)第27条の規定により、柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は、地方自治法及び情報公開に関し優れた識見を有する者の内から、管理者が任命する。
(会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(公印)
第5条 審査会の公印の名称、書体、寸法、材質、用途及びひな型は、別表に定めるところにより、総務課長が管守する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 書体 | 寸法 | 材質 | 用途 | ひな型 |
柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会会長之印 | てん書 | 方18ミリメートル | つげ | 会長名をもってする文書 |