○柳泉園組合情報公開条例
平成13年12月3日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の公開及び情報の任意的公開
第1節 情報の公開(第5条―第17条)
第2節 情報の任意的公開(第18条・第18条の2)
第3章 救済手続(第19条―第21条)
第4章 柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会(第22条―第27条)
第5章 情報公開の総合的な推進(第28条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、柳泉園組合(以下「組合」という。)情報の公開を請求する市民の知る権利を保障し、組合が保有する情報の公開について必要な事項を定めるとともに、情報公開を総合的に推進することにより、組合の行政活動を市民に説明する責務を全うするようにし、もって市民の組合運営への参加を促進し、一層公正で透明な組合運営を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 公開 この条例の定めるところにより、情報を閲覧に供し、又は情報の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を請求する市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 情報の公開及び情報の任意的公開
第1節 情報の公開
(情報の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。
(1) 清瀬市、東久留米市及び西東京市(以下「関係市」という。)の区域内に住所を有する者
(2) 関係市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 関係市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 関係市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している情報の公開を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
(情報の公開の請求方法)
第6条 前条の規定により情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公開請求をしようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(情報の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生ずると認められるもの
(5) 組合の機関と国若しくは他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 組合の機関と国又は他の地方公共団体が行う試験問題、職員の身分取扱い、争訟の処理方針、監査及び検査の計画その他の事務事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業の公正かつ適正な実施又は運営に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 組合、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のものが、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(情報の一部公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該情報を公開することができる。
(情報の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの情報について公開決定等をする期限
2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る情報が、当該情報の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開請求者に通知しなければならない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第9条の規定により公開しようとするとき。
(情報の公開の方法)
第15条 情報の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴により、電磁的記録については印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付による。
2 前項に規定する閲覧の方法による情報の公開にあっては、実施機関は、当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該情報の写しによりこれを行うことができる。
(手数料等)
第16条 この条例の規定に基づく情報の公開及び情報の任意的公開に係る閲覧及び視聴の手数料は無料とする。
2 この条例の規定に基づき、情報の写しの交付及び送付を受けるものは、別表に定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する費用を減額し、又は免除することができる。
(他の法令等との調整)
第17条 この条例は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続きが定められている場合については、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、実施機関が管理する施設等において、閲覧に供し、又は貸し出すことを目的として管理している情報については、適用しない。
第2節 情報の任意的公開
(情報の任意的公開)
第18条 実施機関は、第5条の規定により情報の公開を請求することができるもの以外のものから情報(その写しを含む。)についての公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
(審理員による審理手続きに関する適用除外)
第18条の2 公開決定等に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項の規定は、適用しない。
第3章 救済手続
(審査会への諮問)
第19条 実施機関は、公開決定等について審査請求があった場合は、次に掲げる場合を除き、柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会に速やかに諮問し、当該審査請求についての裁決を行うものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該審査請求に係る公開決定等について第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第20条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等に反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思表明をしている場合に限る。)
第4章 柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会
(柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会)
第22条 次の各号に掲げる事項を審議するため、柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第19条に規定する諮問に応じた事項
(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 柳泉園組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年柳泉園組合条例第3号)第8条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、第1項各号に掲げる事務のほか、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する事項について、実施機関の諮問を受けて審議することができる。
4 審査会は、管理者が任命する委員5人以内をもって組織する。
5 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(審査会の調査権限)
第23条 審査会は、必要があると認めるときは、第22条第1項第1号若しくは第2号の規定に基づき諮問をした実施機関又は同項第3号若しくは第4号の規定に基づき諮問をした実施機関に対し、審査請求のあった公開決定又は保有個人情報の開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報等に係る情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることはできない。
2 諮問をした実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第24条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。
2 諮問をした実施機関は、前項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。
(審議手続の非公開)
第26条 審査会の行う審査請求に係る審議の手続は、公開しない。
2 審査会からの答申については、公開するものとする。
(規則への委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第28条 組合は、第2章に定める情報の公開及び情報の任意的公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、組合運営に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 組合は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。
3 組合は、情報公開の効果的推進を図るため、国や他の地方公共団体との協力及び連携に努めるものとする。
(情報の公表制度)
第29条 実施機関は、次に掲げる情報で、当該実施機関が保有する情報を公表又は提供(以下「公表等」という。)するように努めるものとする。ただし、当該情報の公表等について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が第7条に規定する非公開情報に該当するときは、この限りでない。
(1) 組合の長期計画その他組合の重要な基本計画及びその中間段階の案
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び会議録並びに当該附属機関等への提出資料
(3) 前各号に掲げるもののほか、情報の公表等をすることが適当と認められる情報
2 実施機関は、同一の情報につき複数回公開請求を受けてその都度公開した場合等で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該情報を公表するように努めるものとする。
(情報提供施策の拡充)
第30条 実施機関は、自主的広報手段の充実に努めるとともに、その管理する情報コーナー等実施機関に関する情報を提供する施設を一層市民の利用しやすいものにする等情報提供施策の拡充に努めるものとする。
2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、広聴機能等情報収集機能を強化し、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(文書管理)
第31条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報のもととなる公文書を適正に管理するものとする。
(文書検索目録等の作成等)
第32条 実施機関は、情報の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
2 実施機関は、一般に周知する目的をもって作成した刊行物等について、その目録を作成し、毎年公表するものとする。
(実施状況の公表)
第33条 管理者は、毎年1回、情報の公開等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第34条 この条例の施行について必要な事項は、規則等で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成13年12月1日以後に作成し、又は取得した情報について適用する。
3 実施機関は、平成13年12月1日前に作成し、又は取得した情報の公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
附則(平成28年条例第1号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柳泉園組合情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる公開決定等又は公開請求に対する不作為に係るものについて適用し、同日前にされた公開決定等又は公開請求に対する不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の柳泉園組合情報公開条例(以下「旧条例」という。)第19条に規定する公開決定等について審査請求があった場合の諮問及び旧条例第22条第1項第2号に規定する行政不服審査法の規定によりその権限に属された事項の処理における柳泉園組合情報公開審査会への諮問は、この条例による改正後の柳泉園組合情報公開条例(以下「新条例」という。)第22条の規定によりなされた柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問とみなす。
3 旧条例第22条第1項の規定により置かれた柳泉園組合情報公開審査会は、新条例第22条第1項の規定により置く柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会となり、承継して存続するものとする。
4 この条例の施行の際、現に旧条例第22条第3項の規定により柳泉園組合情報公開審査会の委員に任命されている者は、新条例第22条第4項の規定により柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、旧条例により任命された日から2年間とする。
別表(第16条関係)
情報の種類 | 公開方法 | 金額 | 徴収時期 | |
文書、図画及び写真 | 写しの交付 (単色刷り) | 写し1枚につき 10円 | 写しの交付のとき。 | |
写しの交付 (多色刷り) | 写し1枚につき 100円 | 写しの交付のとき。 | ||
電磁的記録 | ||||
フロッピーディスク | 写しの交付 (印刷物として出力したものの交付) | 印刷物として出力したもの1枚につき 10円 | 写しの交付のとき。 | |
その他の電磁的記録 | 写しの交付 (印刷物として出力したものの交付) | 印刷物として出力したもの1枚につき 10円 | 写しの交付のとき。 | |
上記写しを送付する場合 | 上記該当各金額で得られた積算金額と郵送料相当額 | 写しの交付を請求したとき。 |
備考
1 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
2 複数のページの情報を合成して1枚の写しとすることはしない。
3 情報の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、日本工業規格A列3判までの用紙を用いるものとする。