○柳泉園組合管理者の職務を代理する順序に関する要綱

平成11年11月18日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、柳泉園組合規約(昭和35年9月30日許可)第9条の規定に基づき、管理者の職務を代理する順序に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者の代理)

第2条 管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、年長の副管理者が管理者の職務を代理する。

この訓令は、平成11年11月18日から施行する。

柳泉園組合管理者の職務を代理する順序に関する要綱

平成11年11月18日 訓令第12号

(平成11年11月18日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成11年11月18日 訓令第12号