○柳泉園組合指名業者選定委員会規程
平成7年3月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 柳泉園組合が施工する工事、製造その他の請負並びに物件の購入及び売払いに関し、指名の公正を確保するため、柳泉園組合指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 柳泉園組合契約事務規則(平成11年柳泉園組合規則第5号)第39条に規定する指名競争入札に参加させようとする者の適格性の判定及び選定に関すること。
(2) 名簿登載者の処分に関すること。
(3) その他委員会が特に必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、助役をもって充てる。
3 委員は、事務局長、参事、総務課長、施設管理課長、技術課長及び資源推進課長をもって充てる。ただし、前条第1号の事項を審議するときは、契約締結請求をした課の主幹を、委員に充てることができる。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、事務局長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
(定足数及び表決数)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課企画財務係において処理する。
附則
この訓令は、平成7年3月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第6号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。