○柳泉園組合行財政改革推進委員会設置要綱
平成18年1月13日
訓令第1号
(設置)
第1条 柳泉園組合(以下「組合」という。)における行財政改革の推進を図り、社会情勢の変化に対応した健全な清掃行政を実現するため、柳泉園組合行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の検討事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を検討する。
(1) 将来を踏まえた、組織、人員配置及び人材育成に関すること。
(2) 事務事業の合理化に関すること。
(3) 経費節減を含む財政改革に関すること。
(4) その他必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、組合の助役、課長、主幹及び関係市の清掃担当部課長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、助役をもって充てる。
4 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて関係市及び組合の職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(検討結果の報告)
第5条 委員会は、柳泉園組合行財政改革に関する報告書(以下「報告書」という。)を作成し、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、委員会に対し、必要に応じて中間報告を求めることができる。
3 委員会の設置期間は、第1項に掲げる報告書の提出をもって終了する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課企画財務係で処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月13日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。