○柳泉園組合管理者会議運営規程

平成11年11月18日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、柳泉園組合管理者会議(以下「管理者会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審議事項)

第2条 管理者会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 柳泉園組合議会(以下「議会」という。)に提案すべき議案に関すること。

(2) 柳泉園組合(以下「組合」という。)の運営に係る基本的事項に関すること。

(3) その他管理者が必要と認める事項

(構成)

第3条 管理者会議は、管理者及び副管理者2名をもって構成する。

2 管理者は、管理者会議を代表し、議事を整理し、会議を総理する。

(招集)

第4条 管理者会議は、管理者が招集する。

2 管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、管理者の職務を代理する副管理者が招集する。

(会議)

第5条 管理者会議は、過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 管理者会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは管理者の決するところによる。

3 管理者は、管理者会議が成立しないとき、又は管理者において管理者会議を招集する暇がないと認めるときは、第2条の規定にかかわらず、議会に対して議案を提出することができる。

(代理出席)

第6条 副管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、当該副管理者の属する市の副市長が代理として出席することができる。

(庶務)

第7条 管理者会議に関する庶務は、組合事務局において処理する。

(協議)

第8条 この規程に定めるもののほか、管理者会議の運営に関し必要な事項については、管理者会議の協議によって定めるものとする。

この訓令は、平成11年11月18日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この訓令は、平成20年5月15日から施行する。

柳泉園組合管理者会議運営規程

平成11年11月18日 訓令第11号

(平成20年5月15日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成11年11月18日 訓令第11号
平成13年1月21日 訓令第1号
平成20年5月7日 訓令第9号