○柳泉園組合事務連絡協議会設置要綱
昭和60年11月20日
(設置)
第1条 柳泉園組合(以下「組合」という。)の運営にかかわる事項について、検討、協議し、事業の円滑な推進を図るため、柳泉園組合事務連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(担任事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、検討、協議を行うものとする。
(1) 組合の事業計画に関すること。
(2) 組合の予算及び負担金に関すること。
(3) 廃棄物の情報収集に関すること。
(4) 管理者会議に提案すべき重要案件に関すること。
(5) その他組合の管理運営に関し、調整を要する事項
(構成)
第3条 協議会は、組合の助役、事務局長、参事、課長、主幹及び関係市の清掃担当部課長等をもつて構成する。
2 会長は、必要があると認めるときは、付議事項に関係ある職員を協議会に出席させることができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、組合の助役の職にある者を充てる。
(招集)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、主宰する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する者が、その職務を代理する。
(幹事会)
第6条 協議会に、必要事項の調査、検討及び連絡調整を行うため幹事会を置く。
2 幹事会は、組合の事務局長、参事、課長、主幹及び関係市の清掃担当課長等をもって構成する。
3 幹事会に座長を置き、会長が指名する。
4 座長は、幹事会の経過及び結果を協議会に報告する。
(庶務)
第7条 協議会に関する庶務は、組合事務局において処理する。
(疑義)
第8条 協議会の運営等に関し、疑義の生じた場合は、協議会に諮つて定める。
附則
この要綱は、昭和60年12月1日から適用する。
附則(平成10年1月9日)
この要綱は、平成10年1月9日から施行する。