○柳泉園組合会計管理者職務代理規則

昭和51年3月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第5項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理する者を定めることを目的とする。

(会計管理者の職務代理)

第2条 会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長の職にある者が会計管理者の職務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

柳泉園組合会計管理者職務代理規則

昭和51年3月18日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和51年3月18日 規則第1号
平成12年3月10日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第2号