○柳泉園組合会計管理者職務代理規則
昭和51年3月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第5項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理する者を定めることを目的とする。
(会計管理者の職務代理)
第2条 会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長の職にある者が会計管理者の職務を代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。