○柳泉園組合議会公印規則

昭和46年10月1日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳泉園組合議会における公印の管理、使用その他について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び個数は別表1のとおりとし、そのひな型は別表2のとおりとする。

(公印の調製)

第3条 公印の新調及び改刻は、書記長がこれを行う。

(公印台帳)

第4条 書記長は、柳泉園組合議会公印台帳(様式第1号)に公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し書記長が管理しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの起案文書を添え、書記長の照合を受けなければならない。

2 前項の規定により照合を受けた結果、公印の押印を適当と認められたときは、当該文書の所定の欄に明確に押印しなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第8条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年議会規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

個数

柳泉園組合議会議長之印

1

てん書

方 18ミリメートル

議会議長名

一般文書

1

柳泉園組合議会副議長印

2

てん書

方 18ミリメートル

議会副議長名

一般文書

1

特別委員会委員長之印

3

てん書

方 18ミリメートル

特別委員会委員長名

一般文書

1

柳泉園組合議会書記長印

4

てん書

方 18ミリメートル

議会書記長名

一般文書

1

別表2(第2条関係)

1

2

3

4

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柳泉園組合議会公印規則

昭和46年10月1日 議会規則第2号

(平成12年4月1日施行)