○柳泉園組合議会公印規則
昭和46年10月1日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳泉園組合議会における公印の管理、使用その他について必要な事項を定めるものとする。
(公印の調製)
第3条 公印の新調及び改刻は、書記長がこれを行う。
(公印台帳)
第4条 書記長は、柳泉園組合議会公印台帳(様式第1号)に公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理保存しなければならない。
(公印の管理)
第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し書記長が管理しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの起案文書を添え、書記長の照合を受けなければならない。
2 前項の規定により照合を受けた結果、公印の押印を適当と認められたときは、当該文書の所定の欄に明確に押印しなければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第8条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年議会規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 個数 |
柳泉園組合議会議長之印 | 1 | てん書 | 方 18ミリメートル | 議会議長名 一般文書 | 1 |
柳泉園組合議会副議長印 | 2 | てん書 | 方 18ミリメートル | 議会副議長名 一般文書 | 1 |
特別委員会委員長之印 | 3 | てん書 | 方 18ミリメートル | 特別委員会委員長名 一般文書 | 1 |
柳泉園組合議会書記長印 | 4 | てん書 | 方 18ミリメートル | 議会書記長名 一般文書 | 1 |
別表2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |