○柳泉園組合議会の職員の職名に関する規程

平成12年3月10日

議長訓令第2号

(趣旨)

第1条 柳泉園組合議会処務規程(平成12年柳泉園組合議会議長訓令第1号)第2条に定める職員の職名に関しては、この規程の定めるところによる。

(職員の職名)

第2条 書記長、書記次長及び書記の職名並びにこれに充てられるべき職員は、別表のとおりとする。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年議長訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年議長訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

充てられるべき職員

併任する管理者の補助職員

書記長

書記長

事務局長

書記次長

書記

総務課長補佐

書記

書記

総務課庶務文書係長

書記

書記

総務課庶務文書係

柳泉園組合議会の職員の職名に関する規程

平成12年3月10日 議長訓令第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
平成12年3月10日 議長訓令第2号
平成13年4月1日 議長訓令第2号
平成14年3月28日 議長訓令第2号
平成16年3月25日 議長訓令第1号