○柳泉園組合議会傍聴規則

平成7年2月15日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、柳泉園組合議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は15人とする。

2 傍聴人が前項に規定する定員に達したときにおいても、議長が特に必要と認めたときは入場させることができる。

(報道関係者の傍聴手続き)

第2条の2 報道関係者で、議長から傍聴することを認められた者は、前条の規定にかかわらず、傍聴することができる。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を柳泉園組合議会傍聴受付簿(第1号様式)に記入しなければならない。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、いかなる場合も議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃刀その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、旗その他これらに類する物を携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットその他これらに類する物を着用又は携帯している者

(4) 楽器その他の音の出る物を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) その他議事を妨害するおそれがあると認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットその他これらに類する物を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕その他これらに類する物を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、えり巻その他これらに類する物を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食及び喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。

(8) 携帯電話、パソコン及びその他通信機器を使用しないこと。また、これらの音声を鳴らないようにしておくこと。

(9) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(文書提出及び面会等)

第8条 傍聴席から議場内の議員に文書、物品等を差し出そうとする者は、係員に提出して指示を受けなければならず、傍聴人から直接差出すことはできない。

2 傍聴席から議場内の議員に面会を求めようとする者は、係員に申し出て指示を受けなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項の規定によるほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他必要な事項)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(柳泉園組合議会傍聴人取締規則の廃止)

2 柳泉園組合議会傍聴人取締規則(昭和46年議会規則第3号)は廃止する。

(平成12年議会規則第3号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成29年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

柳泉園組合議会傍聴規則

平成7年2月15日 議会規則第1号

(平成29年2月15日施行)