○柳泉園組合議会代表者会議設置要綱
平成7年12月26日
(設置)
第1条 柳泉園組合議会の円滑なる運営に資するため、代表者会議を置く。
(所管事項)
第2条 代表者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 会期の内定及び議事日程に関すること。
(2) 議案及び請願、陳情等の取扱いに関すること。
(3) 発言(質疑、討論等)の取扱いに関すること。
(4) 議会関係の条例、規則等に関すること。
(5) 先例、申合せ事項の確認に関すること。
(6) その他議会運営に関すること。
(構成)
第3条 代表者会議は、議長、副議長及び関係市選出の代表委員3名で構成する。
(任期)
第4条 任期は、関係市の議会の議員の任期による。
2 欠員が生じたときは、その議員の属する関係市の議会において補欠選挙を行い、選任するものとする。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は議長が招集し、主宰する。
2 議長は、議事を整理し、秩序を保持する。
3 会議は、全員が出席しなければ開会することができない。ただし、代表委員が事故等により出席できないときは、その議員の属する関係市の議員の代理出席をもって、代表委員の出席とみなす。
(表決)
第6条 代表者会議の議事は、協議により決定するものとする。
(関係者の出席要求)
第7条 議長は、代表者会議において、必要があると認めたときは、管理者等関係者の出席を求めることができる。
(決定事項の周知等)
第8条 東久留米市選出の代表委員は、代表者会議において決定した事項(以下「決定事項」という。)について、議会に報告するものとする。
2 代表委員は、その議員の属する関係市の議員に、決定事項を周知しなければならない。
3 議員は、決定事項を遵守しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、代表者会議の運営に関し必要な事項は、議長が代表者会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成7年12月26日から施行する。
附則(平成13年議長訓令第1号)
この要綱は、平成13年1月21日から施行する。