○柳泉園組合議会定例会の回数に関する条例
昭和35年11月5日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により柳泉園組合議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 4回
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例中、題名の改正に係る部分については、規約が東京都知事の認可のあつた日から施行し、その他については市制施行の日より施行する。
○柳泉園組合議会定例会の回数に関する条例
昭和35年11月5日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により柳泉園組合議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 4回
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例中、題名の改正に係る部分については、規約が東京都知事の認可のあつた日から施行し、その他については市制施行の日より施行する。